2021-05-27 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
日本政策金融公庫が二〇一九年に行った中小企業の事業承継のアンケートでも、外部支援について、承継先決まっていないよという企業のおよそ二割が受けたいと言っています。
日本政策金融公庫が二〇一九年に行った中小企業の事業承継のアンケートでも、外部支援について、承継先決まっていないよという企業のおよそ二割が受けたいと言っています。
このような場合、結果として承継先が決まらず、放置されることとなる場合があります。 本日は、実際に当協議会の会員が受託した案件の相続関係を、守秘義務に考慮し、加工して図示した資料も配付しております。 配付資料二ページ目は、兄弟相続が相続人であり、関係当事者が十七名いる事案です。
放送法第九十八条に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継の認可に当たっては、承継先について審査をすることになっており、承継先で認可の基準を満たしていれば認可が行われることになります。 したがいまして、承継元について、承継の審査の時点で、元の方については改めて審査をすることにはなってございません。
二〇一七年十月に行いました放送法第九十八条に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継の認可については、承継先である東北新社メディアサービスの申請について審査をし、それぞれのチャンネルの業務に係る、について認可の基準を満たしていると判断したものであり、CS放送三チャンネルの地位承継は有効と考えております。
残りのCS三チャンネルにつきましても、承継先であるメディアサービスの申請について審査をし、認可の基準を満たしていると判断したものであり、CS放送三チャンネルの地位承継についても有効であったものと考えております。
最後だと思いますが、承継時の審査につきましては、放送法第九十八条に基づく認定基幹放送事業者の地位の承継の認可に当たっては、承継元については欠格事由について改めて審査することになっておらず、承継先についてのみ欠格事由を審査することになっています。
○政府参考人(野村正史君) 建設業の全部ではなくて一部を承継する場合においては、承継先の事業者によって新たに当該建設業の許可を取得するという手続が必要になります。
私としては、やはり連携というのが、先ほど申し上げたように、一般の平場で情報を扱うというのがなかなか難しいものですから、中小企業のいわゆる承継先がない、売り買いというんですけれども、売り側の企業の方についても、どこに相談したかよくわからないという状況もまだ解消されていないと思っておりますので、そこは今後の課題だと思っております。
事業承継を考えているんだけれども、経営者の保証がないと事業承継ができないということで、なかなか承継先が見つからない。 経営者保証に関するガイドラインというものを平成二十五年の十二月に金融庁は出されていました。これがどうも徹底されていないような雰囲気、私は印象を受けました。
このため、この旧センター施設につきましては、当時の準備企画会社の日本郵政と連携をとりつつ、公社において承継先を検討した結果、不動産開発を行う用地として郵便局会社に承継させることとしたものでございます。
それで、基本的な考え方としては、竹中さんが著書でも書いておりますけれども、郵政民営化に当たっては、その本来の仕事、コア業務に基本的には簡保も含めて特化すべきだということで、このかんぽの宿につきましてはコア業務ではないという判断をされまして、資産を処分して撤退すべきと判断されまして、その下の指示を当時の準備室にされまして、その準備室の下におきまして、法制化に必要な事項として、このかんぽの宿について承継先
このような場合におきまして、承継先の都道府県労働委員会におきまして迅速、的確な処理が図られますよう、都道府県労働委員会と十分緊密に情報提供や関係書類の引継ぎ等を行ってまいる所存でございます。 また、申立人等の当事者に対しましても、都道府県労働委員会に承継することとなる旨、またその際の取扱い等について十分説明し御理解をいただいてまいる所存でございます。
なお、石川銀行、中部銀行の日本承継銀行からの再承継先については、関係者において引き続き早期確保に向けた努力が継続されているところであります。 次に、破綻金融機関の受皿金融機関への事業譲渡等による処理の状況について申し上げますと、今回の報告対象期間中に、七信用金庫、二十四信用組合について事業譲渡等が行われ、管理を命ずる処分が取り消されております。
なお、石川銀行、中部銀行の日本承継銀行からの再承継先については、関係者において引き続き早期確保に向けた努力が継続されているところであります。 次に、破綻金融機関の受け皿金融機関への事業譲渡等による処理の状況について申し上げますと、今回の報告対象期間中に、七信用金庫、二十四信用組合について事業譲渡等が行われ、管理を命ずる処分が取り消されております。
この中で、破綻金融機関の承継先、どちらかといえばこの場合で言う承継というのは営業譲渡ということだと思うんですが、この承継先が現れやすい環境の整備という中でロスシェアリングとプロフィットシェアリングという提案がされていますね。これをなぜやらなかったんだろうかという質問であります。 このロスシェアリングというのは、言うまでもなく受け手側にとってはこれは不利であります。
をするということになっておりますが、省令で決める事項につきまして、今後検討いたしますが、現在考えておりますことは、例えば分割後において労働者が従事する仕事、業務等の労働条件に関する事項、それから先ほど議論がありましたように、会社の本店に備え置かれます分割計画書等において明らかにされている事項のうちで労働者にとって通知することが重要と思われる事項、例えば分割の実施時期、新設会社等の本店の所在地、労働契約の承継先
私どもが省令で定めます労働者への通知事項について現在考えておりますことを申し上げますと、分割会社の本店等に備え置かれる分割計画書等によって明らかになっている事項のうち、労働者にとって将来を見通す上で大事なもの、例えば、分割の実施時期、新設会社の本店の所在地、それから分割後におきます労働者の従事すべき業務等の労働条件に関する事項、あるいは労働契約の承継先である会社の事業などその会社に関する事項、また、
第三に、労働契約が承継される場合、個々の労働条件もそのまま承継されることになりますが、特に吸収分割の場合に、承継先でのその変更の問題が出てくることが考えられます。
したがいまして、その不安を解消するために、承継先に対する資金援助の一環といたしまして、破綻金融機関から引き継ぎました資産が劣化した場合には、その承継先に対する損害の一部を一定期間担保する、いわゆるロスシェアリングを導入したものでございます。